前回の記事で、資産形成の最初の一歩として「働き方を変えて社会保険に加入したこと」をお話ししました。収入の基盤が整ったあと、次に取り組んだのが家計の見直しです。
家計簿はつけていたので、改めて取りかかったのは家にある通帳とクレジットカードの整理でした。今回は、その中でも「すぐに解約できたもの」についてお話しします。
整理の進め方
まず、家にある通帳とカードを全部集めた
最初にやったのは、家族分の通帳とクレジットカードを一箇所に集めることでした。
集めてみると思っていた以上に、「これ、何のために作ったんだっけ」というものが出てきました。
使っていないものと、続けるものを仕分ける
次に、使っている・使っていないを一枚ずつ確認していきました。
解約してよいもの
- 親が作ってくれていた口座(自分では作った記憶がないもの)
- 転職するたびに、勤務先から指定されて作らされた口座
- ポイ活のために作ったクレジットカード
- お店で勧められて、その場のノリで作ってしまったクレジットカード
続けるもの
- 子どもの学校で指定されている口座(卒業後に解約予定)
- 職場で指定されている口座
- 住宅ローンを組んでいる銀行の口座
こうして並べてみると、「使っていないもの」の多くは、暮らしの中で自然と増えていったものでした。勧められるがまま作成して、少しずつ積み重なっていたんですね。
解約の実際
銀行の解約は、窓口に出向く必要があった
いざ解約となると、銀行は窓口での手続きが必要でした。成人している家族名義の口座は、基本的に本人が窓口に行かなければならず、各自平日に休暇を取って対応することに。この「家族それぞれが動かなければならない」という点で、思った以上に時間がかかりました。
子どもの口座は、成人すると本人でないと解約できない
これから子ども名義の口座を整理しようと考えている方に、知っておいてほしいことがあります。
子どもが未成年のうちは、親権者が代理で口座の手続きをすることができます。ですが、子どもが成人すると、原則として口座の管理は本人に移ります。たとえ親がずっと通帳や印鑑を管理してきた口座であっても、成人後は子ども自身が窓口に行き、本人確認をして手続きをする必要があります。
お子さんが引き継ぐ予定のない口座は子どもが成人してしまうと、本人の手間が増えてしまいます。もし心当たりのある口座があれば、お子さんが未成年のうちに整理しておくと、あとがスムーズです。
20年以上前に親が作ってくれた郵便局の口座も払い戻しできる
解約作業をしている際に印象に残っているのが、子どもの頃に親が作ってくれていた郵便局の古い口座です。
銀行印もなく、名義も結婚前の旧姓のまま。「さすがにこれはもう無理かも」と半分諦めていたのですが、ダメ元で
・古い通帳
・現在の身分証明
・たまたま持っていた旧姓の認印
そして当時の氏名住所を証明するものとして、更新時に捨てずに保管していた古い免許証を持って郵便局へ行ってみました。私の場合は本人確認は、この古い免許証でしてもらえました。
念のため持っていった旧姓の認印は、銀行印として登録していたものではなかったのですが、休眠状態を解除する手続きの中で使ったと記憶しています。
さらに調べてみると、こんなルールがあることが分かりました。
郵政民営化前(2007年〈平成19年〉9月30日まで)に預けた「通常郵便貯金」は、その時点で最後の取扱いから20年2か月を経過していなければ、権利は消滅せず、ゆうちょ銀行の通常貯金として引き継がれています。長期間利用がなくATMなどが使えなくなっていても、窓口で手続きをすれば払い戻しが可能です。
私の場合、ちょうどこの条件に当てはまっていたため、休眠状態にはなっていたものの、窓口での手続きで無事に払い戻してもらうことができました。
「子どもの頃の通帳、もうどうにもならないだろう」と思い込んでいる方は、諦める前に一度窓口で確認してみることをおすすめします。
クレジットカードは電話・ネットで解約できた
一方、クレジットカードの解約は銀行ほど時間がかかりませんでした。電話やインターネットの手続きで完結するものが多く、窓口に出向く必要がなかったからです。
ポイ活のために作ったカードや、お店で勧められて作ったカードを中心に解約を進め、最終的に手元に残したのは2枚だけになりました。
まとめ
家族分の通帳・クレジットカードを整理してみて「使っていない口座・カード」の多くは、暮らしの中で少しずつ増えていったものでした。実店舗のある銀行は出向いて窓口で解約手続きをしました。クレジットカードは、ネットや電話で解約手続きができました。子どもの頃に親が作ってくれた郵便局の口座は、諦めずに窓口に出向いてみたことで、思いがけず払い戻しを受けることができました。
次回は、この整理と同時進行で進めていた「ネット銀行への切り替えと、引き落としの整理」についてお話しします。
よくある質問(FAQ)
Q1. 使っていない古い通帳は、もう解約できないのでしょうか? A. 諦める前に、一度窓口で確認することをおすすめします。特に郵政民営化前(2007年9月30日まで)に預けた通常郵便貯金は、条件によっては権利が消滅しておらず、窓口手続きで払い戻しを受けられる場合があります。
Q2. 子ども名義の口座は、親が代わりに解約できますか? A. 子どもが未成年のうちは、親権者が代理で手続きできます。ただし子どもが成人すると、原則として口座の管理は本人に移り、解約には本人が窓口に行く必要があります。整理するなら、未成年のうちに済ませておくとスムーズです。
Q3. クレジットカードの解約は、銀行の解約より簡単ですか? A. 多くの場合、電話やインターネットの手続きで完結するため、窓口に出向く必要がある銀行の解約に比べて時間がかからないことが多いです。


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